空き家を放置したらどんな罰則がある?活用方法も解説

「空き家を放置するとどのような罰則があるのだろうか」
「放置せず活用する方法について知りたい」
空き家をお持ちの方でこのようにお悩みの方は多いでしょう。
空き家を放置するとどうなってしまうのでしょうか。
今回は、上記の疑問を解決する情報をお届けします。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

■特定空家に対する罰則について

空き家を放置するとどのような罰則があるのでしょうか。
空き家を放置することによって、空き家は特定空き家となります。
特定空き家になることで、罰則が与えられるのです。

まず、特定空き家に認定されると、自治体からの忠告を受けることとなります。
そして、それまで優遇されていた措置などは適用されなくなります。
具体的には、固定資産税の控除などです。
そのため、更地の状態と同じである、これまでの6倍もの固定資産税を支払わなければいけなくなってしまうのです。

土地付きの建物であっても、土地と同じ固定資産税を支払う必要があるのです。

さらに、場合によっては50万円以下の罰金の支払い義務が生じることがあります。
特定空き家になってしまうと、デメリットしかありませんよね。
そのため、空き家の放置は全くおすすめできません。

以上が、罰則についてでした。

■放置せずに活用する方法について

ここまで、罰則について解説しました。
できれば放置せずにうまく活用したいと考えた方が多いでしょう。
そこで続いては、空き家を放置せずに活用する方法について解説します。

1つ目は、古民家として貸し出すことです。
空き家の特徴として多いのは、築年数が古いことです。
そのため、なかなか売却に出すのが難しいという場合もあるでしょう。
また、賃貸で貸し出すにはリノベーションが必要であり、大きな投資費用がかかってしまいますよね。

しかし最近では、あえて築年数が古い家を安く購入して自由にリノベーションするというスタイルを好む方が増えています。
あえてあまり手を加えず、貸し出してみるというのも一つの選択肢です。

2つ目は、自分の別荘にすることです。
ネット環境さえあれば、在ワークも可能ですし、気分転換に場所を変えて作業したいという際にピッタリでしょう。

3つ目は、更地にして駐車場経営をすることです。
駐車場経営であれば、投資費用をあまりかけずに収入を得られますね。

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