不動産の相続手続きには期限が設けられています。
期限内に行わなければ、正式に契約ができなかったり、望む通りに進められなかったりすることもあります。
相続は、きちんと手続きを終わらせたいですよね。
今回は、不動産手続きの期限や相続手続きの種類、期限内に終わらせる方法をご紹介します。
■不動産相続手続きの期限について
不動産相続の法的手続きである相続税の申告と納税は、亡くなってから10ヶ月以内という期限があります。
しかし、これは全ての手続きの期限が10ヶ月というわけではなく、名義変更手続きや相続放棄とで異なります。
名義変更の場合は法的な期限はなく、変更の義務も生じません。
そのため、行政機関からの名義変更の連絡も来ないことがほとんどです。
相続手続きは、上記でも述べた通り、亡くなったことを知った翌日から10ヶ月間が期限として設けられます。
相続内容は、不動産の遺産分割協議や評価額調査を行った上で決めます。
期限を超過すると延滞税が発生することがあるので要注意ですが、場合によって、申請期限猶予の申請や、仮申告をして延長が認められるケースもあります。
相続しない場合、相続放棄という形になります。
相続人が亡くなったことを知った翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければいけません。
この期限を守れなかった場合、相続放棄ができなくなってしまう可能性もあります。
申し立てに設けられている期限は3ヶ月しかないので、司法書士や弁護士などに相談するとスムーズに進むでしょう。
■相続手続きを期限内に終わらせる方法について
遺言書がある場合はそのまま遺言書に従って手続きを進められますが、遺言書がない場合は、まず財産を特定して財産目録を作成しましょう。
それをもとに相続人を確定して遺産分割協議を行うのですが、遠方に住んでいる方がいたり、相続同士の都合がつかなかったりする場合は、なかなか手続きが進められないこともあります。
この場合、相続手続きに詳しい専門家や銀行に遺産整理を依頼するという選択肢もあります。
遺言書がある場合でも、ご遺族と揉め事や相違があった時のために、専門家の方に相談することをお勧めします。